1 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関に、次の要件を全て満たす専任の常勤医師1名 以上及び専任の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士1 名以上が勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務してお り、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の 非常勤医師、非常勤看護師、非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士 (それぞれ次の要件を全て満たす者に限る。)をそれぞれ2名以上組 み合わせることにより、常勤医師、常勤看護師、常勤理学療法士又は 常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師、 非常勤看護師、非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ 配置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。
ア それぞれの資格を取得後2年以上経過していること。
イ 直近2年以内にリンパ浮腫を5例以上経験していること。
ウ リンパ浮腫の複合的治療について下記(イ)から(ハ)までの要件を全て満たす研修を修了していること。なお、座学の研修を実施 した主体と実技を伴う研修を実施した主体が異なっても、それぞれが下記(イ)から(ハ)までの要件を全て満たしていれば差し支えない。
(イ) 国、関係学会、医療関係団体等で、過去概ね3年以上にわたり医師、看護師、理学療法士又は作業療法士を対象とした教育・研修の実績があるものが主催し、修了証が交付されるものであること。
(ロ) 内容、実施時間等について「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」(厚生労働省委託事業「がんのリハビリテーション研修」リンパ浮腫研修委員会)に沿ったものであること。ただし、医師(専らリンパ浮腫複合的治療に携わる他の従事者の監督を行い、自身では直接治療を行わないものに限る。)については、座学の研修のみを修了すればよい。
(ハ) 研修の修了に当たっては原則として試験を実施し、理解が不十分な者については再度の受講等を求めるものであること。
(2) 当該保険医療機関が、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を50 回 以上算定していること又は、リンパ浮腫の診断等に係る連携先とし て届け出た保険医療機関において、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を50回以上算定していること。
(3) 当該保険医療機関又は合併症治療に係る連携先として届け出た別 の保険医療機関において、入院施設を有し、内科、外科又は皮膚科を 標榜し、蜂窩織炎等のリンパ浮腫に係る合併症に対する診療を適切に行うことができること。
(4) 治療を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。
歩行補助具、治療台、各種測定用器具(巻尺等)
(5) 治療に関する記録(医師の指示、実施時間、実施内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。
令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成