5 届出に関する事項
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式 4 2 を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様
(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提
出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。
令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成