5 届出に関する事項

(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式 4 2 を用いること。


(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様 (常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式 44 の2を用いて提 出すること。


(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。


(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。


令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成