4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日、 令和7年2月 20 日、5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日又は令和8年2月 20 日までに別添 2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療 課長へ届出すること。


(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。


(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を3の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、リハビリテーションデータ提出加算の届出を行うことが可能となる。


令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成