3 届出に関する事項 施設基準(医科) 地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成