1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)に関する 施設基準
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学
療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーショ
ン料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 第 41 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成
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(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学
療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーショ
ン料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 第 41 の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成
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