1 地域包括診療料1 に関する施設基準

(1)から(11)までの基準を全て満たしていること。

(1) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。

(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研 修を修了していることが望ましい。

(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。
 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。

(4) (3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

(5) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携をしていること。

(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。


(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。
 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。
 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。
 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事 業を実施するものに限る。)を併設していること。
 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席しているこ と。
 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。
 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。
 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。
 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。
 病院の場合は、「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届出を行っていること又は介護支援等連携指導料を算定していること。
担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。


(8)以下の全てを満していること。
 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
(ハ) 在宅療養支援診療所であること。

 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。


(9) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。
 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。
 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。


(10) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。
 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患者の数の合計が、10 人以上であること。
 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が 70%未満であること。


(11) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成