1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1) 第 44 の1の(1)を満たしていること。


(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。兼任の取扱いについては第 44 の1の(2)と同様である。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。


(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 45 平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。


(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。


(5) 第 44 の1の(5)から(8)までを満たしていること。


令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成