運動器リハビリテーション料
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
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算定日数上限 | 150日 | ||
所定点数 | 185点注5) | 170点注5) | 85点注5) |
算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等は除く) | 185点注5) | 170点注5) | 85点注5) |
算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等) | 111点 (入院中) | 102点 (入院中) | 51点 (入院中) |
医師要件注1) | 運動器リハビリテーションの経験を有する 専任の常勤医師1名以上 | 専任の常勤医師1名以上 | |
専従常勤セラピスト注2)注3) | PT・OT合わせて 4名以上 | PT・OTいずれか 又は合わせて 2名以上注6) | PT・OTいずれか 1名以上 |
施設面積注4) | 病院100㎡以上 診療所45㎡以上 | 病院・診療所 45㎡以上 |
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人員・面積の共有 | 人員・施設面積共有可 | ||
設備基準 | 各種測定用器具(角度計、握力計等) 血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡 各種車椅子、各種歩行補助具等 | 歩行補助具 訓練マット、治療台 砂嚢などの重錘 各種測定用器具等 |
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対象患者 | 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう |
注1) 週3 日以上かつ週22 時間以上勤務している専任の非常勤医師を2 名以上組み合わせることで常勤1 名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する 非常勤医師の組み合わせに限る。
注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、 それぞれ1 名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4 名、OT2 名、ST1 名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有す る者の組み合わせに限る。
注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1 人につき1日18 単位を標準とし、週108 単位までとする。ただし、1 日24 単位を上限とする。当該従事者が心大血管疾患リハビリテー ションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20 分を1 単位とみなした上で計算する。
注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26 年3 月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練 室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。
注5) 運動器リハビリテーション料の届出を行った保険医療機関(Ⅲの場合は専従する常勤のPT が勤務している場合に限る)において、PT 及びOT 以外に、適切な運動器リハビリテーションに 係る研修(Ⅲの場合は、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに定期的に適切な研修を修了)を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、 当該療法を実施するに当たり、医師又はPT が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であっては、他の算定要件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料 (Ⅲ)の所定点数を算定できる。
注6) 当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器 リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、PT が勤務しているものとして届け出ることができる。
出典:厚生労働省 令和6年度診療報酬関連情報を加工して作成