呼吸器リハビリテーション料
Ⅰ | Ⅱ | |
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算定日数上限 | 90日 | |
所定点数 | 175点 | 85点 |
算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等は除く) | 175点 | 85点 |
算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等) | 175点 | 85点 |
医師要件注1) | 呼吸器リハビリテーションの経験を有する 専任の常勤医師 1名以上 | 専任の常勤医師 1名以上 |
専従常勤セラピスト注2)注3) | 呼吸器リハビリテーションの経験を有する 専従のPT1名を含む常勤のPT・OT・STが 合わせて2名以上 | 専従のPT、常勤OT又は常勤STの いずれか1名以上 |
施設面積注4) | 病院100㎡以上 診療所45㎡以上 | 病院・診療所 45㎡以上 |
人員・面積の共有 | 人員・施設面積共有可 | |
設備基準 | 呼吸機能検査機器 血液ガス検査機器等 |
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対象患者 | 急性発症した呼吸器疾患の患者肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器 疾患又はその手術後の患者 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者 |
注1) 週3 日以上かつ週22 時間以上勤務している専任の非常勤医師を2 名以上組み合わせることで常勤1 名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する 非常勤医師の組み合わせに限る。
注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、 それぞれ1 名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4 名、OT2 名、ST1 名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有す る者の組み合わせに限る。
注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1 人につき1日18 単位を標準とし、週108 単位までとする。ただし、1 日24 単位を上限とする。当該従事者が心大血管疾患リハビリテー ションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20 分を1 単位とみなした上で計算する。
注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26 年3 月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練 室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。
出典:厚生労働省 令和6年度診療報酬関連情報を加工して作成