J118 介達牽引(1 日につき) 35 点 診療報酬 注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。 出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成