J038 人工腎臓(1 日につき)

注14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。

 

出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成