J038 人工腎臓(1 日につき)
注14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成
お役立ち情報
注14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成
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