H008 集団コミュニケーション療法料(1 単位) 50 点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成
お役立ち情報
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成
下記ボタンからお問い合わせフォームへお進みください。
カタログ請求ご希望の方は、
下記ボタンからカタログ請求フォームへお進みください。
お電話でのお問い合わせの際は、最寄りの営業所の弊社担当者まで直接ご連絡ください。