H007-4 リンパ浮腫複合的治療料
1 重症の場合 200 点
2 1以外の場合 100 点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場合に、患者1人1日につき1回算定する。
注2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は計11回)に限り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所定点数を算定する。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成