H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

1 6 歳未満の患者の場合        225 点
2 6 歳以上18 歳未満の患者の場合   195 点
3 18 歳以上の患者の場合       155 点


 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

 

出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成