H003-4 目標設定等支援・管理料

1 初回の場合     250 点
2 2回目以降の場合  100 点


  区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

 

出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成