H001-2 廃用症候群リハビリテーション料

1 廃用症候群リハビリテーション料( Ⅰ )(1単位)
  イ 理学療法士による場合 180点
  ロ 作業療法士による場合 180点
  ハ 言語聴覚士による場合 180点
  ニ 医師による場合    180点

2 廃用症候群リハビリテーション料( Ⅱ )(1単位)
  イ 理学療法士による場合 146点
  ロ 作業療法士による場合 146点
  ハ 言語聴覚士による場合 146点
  ニ 医師による場合    146点

3 廃用症候群リハビリテーション料( Ⅲ )(1単位)
  イ 理学療法士による場合  77点
  ロ 作業療法士による場合  77点
  ハ 言語聴覚士による場合  77点
  ニ 医師による場合     77点
  ホ イからニまで以外の場合 77点

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。


注2 注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。


注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。


注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。


注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。


注6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
  (1) 理学療法士による場合 108点
  (2) 作業療法士による場合 108点
  (3) 言語聴覚士による場合 108点
  (4) 医師による場合    108点

ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
  (1) 理学療法士による場合 88点
  (2) 作業療法士による場合 88点
  (3) 言語聴覚士による場合 88点
  (4) 医師による場合    88点

ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
  (1) 理学療法士による場合 46点
  (2) 作業療法士による場合 46点
  (3) 言語聴覚士による場合 46点
  (4) 医師による場合    46点
  (5)(1)から(4)まで以外の場合 46点


注7 注1本文に規定する患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から40日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。


注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。


出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成