ミナト医科学株式会社
お問い合わせ
お役立ち情報
ここからは、弊社の販売する医療機器に関する情報を、医療従事者の方に提供する内容が含まれております。
あなたは医療従事者ですか?
はい
いいえ
注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成
contact
下記ボタンからお問い合わせフォームへお進みください。
お問い合わせページへ
カタログ請求ご希望の方は、下記ボタンからカタログ請求フォームへお進みください。
カタログ請求フォームへ
お電話でのお問い合わせの際は、最寄りの営業所の弊社担当者まで直接ご連絡ください。
事業所一覧へ