B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料 500 点
注 入院中の患者以外の患者(区分番号H001の注5、区分番号H001-2の注5又は区分番号H002の注5の規定により所定点数を算定する者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護リハビリテーション」という。)に移行した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成