B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料1 73 点
2 外来リハビリテーション診療料2 110 点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。
注2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。
注3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成