B001 特定疾患治療管理料

16 喘息治療管理料
 イ 喘息治療管理料1
 (1)1 月目      75 点
 (2)2 月目以降    25 点

 ロ 喘息治療管理料2   280 点

注1 イについては、入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

注2 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度ぜん息である20歳以上の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号A000に掲げる初診料の注7、区分番号A001に掲げる再診料の注5又は区分番号A002に掲げる外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限る。)した回数 が過去1年間に3回以上あるものに限る。)に対して、治療計画を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度ぜん息患者治療管理加算として、次に掲げる点数を月 1 回に限り加算する。
イ 1 月目         2,525 点
ロ 2 月目以降 6 月目まで  1,975 点

注3 ロについては、入院中の患者以外のぜん息の患者(6 歳未満又は65 歳以上のものに限る。)であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。


17 慢性疼痛疾患管理料 130 点

注1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

注2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる 矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号 J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。


27 糖尿病透析予防指導管理料 350 点

注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所定点数に加算する。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

別添1 より

(1) 糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビン A1c(HbA1c)がJDS値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。

(8)「注4に規定する高度腎機能障害患者指導加算は、eGFR (mL/分/1.73 ㎡)が 45 未満の患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を維持する観点から必要と考えられる運動について、その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導し、また既に運動を開始している患者についてはその状況を確認し、必要に応じて更なる指導を行った場合に算定する。なお、指導については日本腎臓リハビリテーション学会から「保存期CKD患者に対する腎臓リハビリテーションの手引き」が示されているので、指導が適切になされるよう留意されたい。


出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号及び令和6年3月5日保医発0305第4号を加工して作成