第3 節 生体検査料 通則
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
ワ ラジオアイソトープ検査判断料
カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
タ 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)
レ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、区分番号D317に掲げる
膀胱尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、
膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成