通所リハビリテーション

設備基準人員基準
(Ⅰ) サービスを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上必要

(Ⅱ)サービス提供の必要な専用器械及び器具

(Ⅲ)消火設備等の非常災害に際して必要な設備

※ 介護予防通所リハビリテーション事業所と併設の場合に置ける設備の共用を認める
病院の場合
(Ⅰ)医師
専任の常勤一名以上

(Ⅱ)従事者
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員
① 利用者の数が十人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて一人以上
② 利用者の数が十人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
③ 従事者のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者100又はその端数を増すごとに1以上

診療所の場合
(Ⅰ)医師
(利用者の数が同時に十人を超える場合)
専任の常勤医師一名以上
(利用者の数が同時に十人以下の場合)
専任の医師一名以上
利用者の数が医師一名に対し、1日48人以内

(Ⅱ)従事者
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員
① 利用者の数が十人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて一人以上
② 利用者の数が十人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
③ 従事者のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で0.1以上

出典:平成十一年厚生省令第三十七号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov)を加工して作成