通所リハビリテーション
設備基準 | 人員基準 |
(Ⅰ) サービスを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上必要 (Ⅱ)サービス提供の必要な専用器械及び器具 (Ⅲ)消火設備等の非常災害に際して必要な設備 ※ 介護予防通所リハビリテーション事業所と併設の場合に置ける設備の共用を認める | 病院の場合 (Ⅰ)医師 専任の常勤一名以上 (Ⅱ)従事者 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員 ① 利用者の数が十人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて一人以上 ② 利用者の数が十人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上 ③ 従事者のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者100又はその端数を増すごとに1以上 診療所の場合 (Ⅰ)医師 (利用者の数が同時に十人を超える場合) 専任の常勤医師一名以上 (利用者の数が同時に十人以下の場合) 専任の医師一名以上 利用者の数が医師一名に対し、1日48人以内 (Ⅱ)従事者 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員 ① 利用者の数が十人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて一人以上 ② 利用者の数が十人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上 ③ 従事者のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で0.1以上 |