■通所介護費・地域密着型通所介護費

令和6年度改定
基本イ 通常規模型通所介護費ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
要 介 護 1370単位388単位570単位584単位658単位669単位358単位376単位544単位564単位629単位647単位
要 介 護 2423単位444単位673単位689単位777単位791単位409単位430単位643単位667単位744単位765単位
要 介 護 3479単位502単位777単位796単位900単位915単位462単位486単位743単位770単位861単位885単位
要 介 護 4533単位560単位880単位901単位1,023単位1,041単位513単位541単位840単位871単位980単位1,007単位
要 介 護 5588単位617単位984単位1,008単位1,148単位1,168単位568単位597単位940単位974単位1,097単位1,127単位

 

基本ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)イ 地域密着型通所介護費
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
8時間以上
9時間未満
要 介 護 1345単位362単位525単位543単位607単位623単位416単位436単位657単位678単位753単位783単位
要 介 護 2395単位414単位620単位641単位716単位737単位478単位501単位776単位801単位890単位925単位
要 介 護 3446単位468単位715単位740単位830単位852単位540単位566単位896単位925単位1,032単位1,072単位
要 介 護 4495単位521単位812単位839単位946単位970単位600単位629単位1,013単位1,049単位1,172単位1,220単位
要 介 護 5549単位575単位907単位939単位1,059単位1,086単位663単位695単位1,134単位1,172単位1,312単位1,365単位

 

利用者の数が利用定員を超える場合基本部分の単位×70/100
又は
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合基本部分の単位×70/100
高齢者虐待防止措置未実施減算基本部分の単位-1/100単位
業務継続計画未策定減算基本部分の単位-1/100単位
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合4時間以上5時間未満の単位×70/100
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の
減少が一定以上生じている場合
基本部分の単位+3/100
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に
日常生活上の世話を行う場合
9時間以上10時間未満の場合+50単位
10時間以上11時間未満の場合+100単位
11時間以上12時間未満の場合+150単位
12時間以上13時間未満の場合+200単位
13時間以上14時間未満の場合+250単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算基本部分の単位+5/100
入浴介助加算(Ⅰ)+40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)+55単位/日
中重度者ケア体制加算+45単位/日
生活機能向上連携加算(Ⅰ)+100単位/月3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)+200単位/月※個別機能訓練加算算定の場合は、+100単位/月
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ+56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ+76単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)+20単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)+30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)+60単位/月
認知症加算+60単位/日
若年性認知症利用者受入加算+60単位/日
栄養アセスメント加算+50単位/月
栄養改善加算+200単位/回月2回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)+20単位/回6月に1回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)+5単位/回6月に1回を限度
口腔機能向上加算(Ⅰ)+150単位/回月2回を限度
口腔機能向上加算(Ⅱ)+160単位/回月2回を限度
科学的介護推進体制加算+40単位/月
事業所と同一建物に居住する者又は
同一建物から利用する者に通所介護または
地域密着型通所介護を行う場合
-94単位/日
事業所が送迎を行わない場合-47単位/片道

(通所介護費)(地域密着型通所介護費)

ニ サービス提供体制強化加算(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき 22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき 18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1回につき  6単位
ホ 介護職員等処遇改善加算

注: 所定単位は、
イからニまでにより算定した
単位数の合計
(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×92/1000
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×90/1000
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×80/1000
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +所定単位×64/1000
(5)











(Ⅴ)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)1月につき +所定単位×81/1000
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)1月につき +所定単位×76/1000
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)1月につき +所定単位×79/1000
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)1月につき +所定単位×74/1000
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)1月につき +所定単位×65/1000
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)1月につき +所定単位×63/1000
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)1月につき +所定単位×56/1000
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)1月につき +所定単位×69/1000
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)1月につき +所定単位×54/1000
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)1月につき +所定単位×45/1000
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)1月につき +所定単位×53/1000
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)1月につき +所定単位×43/1000
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)1月につき +所定単位×44/1000
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)1月につき +所定単位×33/1000

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。 ※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

 

出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和6年度改定)を加工して作成