■通所リハビリテーション費

令和6年度改定
基本イ 通常規模型通所リハビリテーション費ロ 大規模型通所リハビリテーション費
1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要 介 護 1369383486553622715762357372470525584675714
要 介 護 2398439565642738850903388427547611692802847
要 介 護 34294986437308529811046415482623696800926983
要 介 護 44585557438449871137121544553671980592910771140
要 介 護 5491612842957112012901379475591816912105312241300

 

基本ロ 大規模型通所リハビリテーション費(一定の要件を満たした事業所の場合)
1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要 介 護 1369383486553622715762
要 介 護 2398439565642738850903
要 介 護 34294986437308529811046
要 介 護 445855574384498711371215
要 介 護 5491612842957112012901379

 

利用者の数が利用定員を超える場合基本部分の単位×70/100
又は
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が
基準に満たない場合
基本部分の単位×70/100
高齢者虐待防止措置未実施減算基本部分の単位-1/100
業務継続計画未策定減算基本部分の単位-1/100
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上
生じている場合
基本部分の単位+3/100
理学療法士等体制強化加算(1時間以上2時間未満のみ)+30単位/日
7時間以上8時間未満の通所リハの前後に
日常生活上の世話を行う場合
8時間以上9時間未満の場合+50単位
9時間以上10時間未満の場合+100単位
10時間以上11時間未満の場合+150単位
11時間以上12時間未満の場合+200単位
12時間以上13時間未満の場合+250単位
13時間以上14時間未満の場合+300単位
リハビリテーション提供体制加算3時間以上4時間未満の場合+12単位
4時間以上5時間未満の場合+16単位
5時間以上6時間未満の場合+20単位
6時間以上7時間未満の場合+24単位
7時間以上の場合+28単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算+5/100
入浴介助加算(Ⅰ)+40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)+60単位/日
リハビリテーション
マネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算イ同意日の属する月から6月以内+560単位/月
同意日の属する月から6月超+240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算ロ同意日の属する月から6月以内+593単位/月
同意日の属する月から6月超+273単位/月
リハビリテーションマネジメント加算ハ同意日の属する月から6月以内+793単位/月
同意日の属する月から6月超+473単位/月
事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合+270単位/月
短期集中個別リハビリテーション実施加算+110単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)+240単位/日
 週2日を限度
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)+1,920単位/月
生活行為向上リハビリテーション実施加算利用開始日の属する月から6月以内+1,250単位/月
若年性認知症利用者受入加算+60単位/日
栄養アセスメント加算+50単位/月
栄養改善加算+200単位/回
 月2回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)+20単位/回
 6月1回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)+5単位/回
 6月1回を限度
口腔機能向上加算(Ⅰ)+150単位/回
 月2回を限度
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ+155単位/回
 月2回を限度
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ+160単位/回
 月2回を限度
重度療養管理加算2時間以上8時間未満+100単位/日
中重度者ケア体制加算+20単位/日
科学的介護推進体制加算+40単位/月
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合-94単位/日
事業所が送迎を行わない場合-47単位/片道
ハ 退院時共同指導加算当該退院1回につき+600単位
ニ 移行支援加算
1日につき +12単位
ホ サービス提供体制強化加算(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき +22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき +18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1回につき  +6単位
ヘ 介護職員等処遇改善加算

注: 所定単位は、
イからホまでにより算定した
単位数の合計
(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)1月につき
 +所定単位×92/1000
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)1月につき
 +所定単位×90/1000
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)1月につき
 +所定単位×80/1000
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)1月につき
 +所定単位×64/1000
(5)











(Ⅴ)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)1月につき
 +所定単位×81/1000
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)1月につき
 +所定単位×76/1000
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)1月につき
 +所定単位×79/1000
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)1月につき
 +所定単位×74/1000
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)1月につき
 +所定単位×65/1000
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)1月につき
 +所定単位×63/1000
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)1月につき
 +所定単位×56/1000
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)1月につき
 +所定単位×69/1000
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)1月につき
 +所定単位×54/1000
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)1月につき
 +所定単位×45/1000
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)1月につき
 +所定単位×53/1000
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)1月につき
 +所定単位×43/1000
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)1月につき
 +所定単位×44/1000
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)1月につき
 +所定単位×33/1000

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

 

出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和6年6月改定)を加工して作成