■訪問リハビリテーション費

令和6年度改定
基本イ 訪問リハビリテーション費
308単位/回
高齢者虐待防止措置未実施減算基本部分の単位-1/100
業務継続計画未策定減算基本部分の単位-1/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合
基本部分の単位×90/100
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合基本部分の単位×85/100
特別地域訪問リハビリテーション加算基本部分の単位+15/100
中山間地域等における小規模事業所加算基本部分の単位+10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算基本部分の単位+5/100
短期集中リハビリテーション実施加算
+200単位/日
リハビリテーションマネジメント加算リハビリテーションマネジメント加算(イ)
+180単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
+213単位/月
事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合+270単位/月
認知症短期集中リハビリテーション実施加算3月以内の期間に、1週間に2日を限度+240単位/日
口腔連携強化加算1月に1回を限度+50単位/回
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合(基準に該当する場合に限る)-50単位/回
ロ 退院時共同指導加算当該退院につき1回限り+600単位
ハ 移行支援加算+17単位/日
ニ サービス提供体制強化加算(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)+6単位/回
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)+3単位/回

「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

 

出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和6年6月改定)を加工して作成