A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)

注10 リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口くう連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として80点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

出典:厚生労働省  令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成