5 届出に関する事項

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。


(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第 38 の5の(4)から(7)までと同様である。


令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成