5 届出に関する事項

(1) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 41 を用 いること。


(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士及び看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等について別添2の様式 44 の2を用いて 提出すること。


(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。


(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用い ること。


(5) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月 に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは 算定できないこと。


(6) データ提出を取りやめる場合、4の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当 した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。


(7) (6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の(1)の手続き より開始すること。


令和6年3月5日保医発0305第6号を加工して作成