A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1 日につき)
1 地域包括ケア病棟入院料1
イ 40日以内の期間 2,838点(生活療養を受ける場合にあっては、2,823点)
ロ 41日以上の期間 2,690点(生活療養を受ける場合にあっては、2,675点)
2 地域包括ケア入院医療管理料1
イ 40日以内の期間 2,838点(生活療養を受ける場合にあっては、2,823点)
ロ 41日以上の期間 2,690点(生活療養を受ける場合にあっては、2,675点)
3 地域包括ケア病棟入院料2
イ 40日以内の期間 2,649点(生活療養を受ける場合にあっては、2,634点)
ロ 41日以上の期間 2,510点(生活療養を受ける場合にあっては、2,495点)
4 地域包括ケア入院医療管理料2
イ 40日以内の期間 2,649点(生活療養を受ける場合にあっては、2,634点)
ロ 41日以上の期間 2,510点(生活療養を受ける場合にあっては、2,495点)
5 地域包括ケア病棟入院料3
イ 40日以内の期間 2,312点(生活療養を受ける場合にあっては、2,297点)
ロ 41日以上の期間 2,191点(生活療養を受ける場合にあっては、2,176点)
6 地域包括ケア入院医療管理料3
イ 40日以内の期間 2,312点(生活療養を受ける場合にあっては、2,297点)
ロ 41日以上の期間 2,191点(生活療養を受ける場合にあっては、2,176点)
7 地域包括ケア病棟入院料4
イ 40日以内の期間 2,102点(生活療養を受ける場合にあっては、2,086点)
ロ 41日以上の期間 1,992点(生活療養を受ける場合にあっては、1,976点)
8 地域包括ケア入院医療管理料4
イ 40日以内の期間 2,102点(生活療養を受ける場合にあっては、2,086点)
ロ 41日以上の期間 1,992点(生活療養を受ける場合にあっては、1,976点)
注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する点数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料1のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料4のイ(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4のロ(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,460点、2,331点、2,460点、2,331点、2,271点、2,152点、2,271点、2,152点、2,008点、1,903点、2,008点、1,903点、1,797点、1,703点、1,797点又は1,703点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ2,445点、2,316点、2,445点、2,316点、2,257点、2,138点、2,257点、2,138点、1,994点、1,889点、1,994点、1,889点、1,783点、1,689点、1,783点又は1,689点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として、1日につき160点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する看護補助体制充実加算は別に算定できない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1 190点
ロ 看護補助体制充実加算2 175点
ハ 看護補助体制充実加算3 165点
注6 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 急性期患者支援病床初期加算
(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 150点
② ①の患者以外の患者の場合 50点
(2) 許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 250点
② ①の患者以外の患者の場合 125点
ロ 在宅患者支援病床初期加算
(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場合
① 救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者であって、入院初日から当該病棟に入院した患者の場合 580点
② ①の患者以外の患者の場合 480点
(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合
① 救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者であって、入院初日から当該病棟に入院した患者の場合 480点
② ①の患者以外の患者の場合 380点
注7 診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び協力対象施設入所者入院加算、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
注10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
注11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
注12 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
注13 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
出典:厚生労働省 令和6年厚生労働省告示第57号を加工して作成